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●年に一度は人間ドックを受けましょう●

TEL. 076-424-3322

〒930-0992 富山市新庄町字馬場18-8

退職後の任意継続COMPANY

退職後の健康保険は?
  退職すれば、健康保険組合の被保険者としての資格は失われ、事業主から保険証の返却とともに「資格喪失届」が健保に提出されることになります。


 退職後の健康保険については、4つの方途があります。
    1.引き続き健康保険組合に加入する。(「任意継続被保険者」となる。)
    2.居住地の「国民健康保険」に加入する。
    3.ご家族の健康保険の被扶養者になる。
    4.新たな就職先が決まっている場合は、就職先の社会保険に加入する。


※ いずれも加入要件や保険料等、その他違いがありますので、申請期限までに検討し、加入先を決めることになりますが、3については希望しても申請先(協会けんぽ又は組合健保等)が認めるとは限りません。認められない場合は1または2から選択することになります。 

任意継続被保険者とは?
  退職後引き続き健康保険組合に加入される方を「任意継続被保険者」と呼びます。 
 ☆ 加入条件は?
   退職日以前に2ヶ月以上継続して健康保険に加入している。
 ☆ 申請期限は?
   退職日の翌日から20日以内に申請書類を提出し手続きをしてください。

 ☆ 申請書類は?
     1.任意継続被保険者資格取得申請書

     2.扶養者(異動)届
  被扶養者がいらっしゃる場合は、被扶養者異動届に必要事項を記入・捺印され、書類を添付の上当組合へ届けてください。
    ☆大学生(短大、専門学校含む)・・・ 在学証明書(原本)
    ☆配偶者が無職の場合 ・・・ 所得証明書(原本)又は、非課税証明書(原本)
    ☆アルバイト等による低所得者 ・・・ 勤務状態証明書
    ☆年金受給者 @ 受給している年金の通知書(写)を全て
              国民、厚生年金改定通知書
              遺族年金改定通知書
              農業者年金改定通知書
           A 所得証明書(原本)又は、非課税証明書(原本)
 ☆ 加入期間は? 
      加入期間は、資格取得日から2年間です。

 期間満了や保険料未納、就職先の社会保険へ加入等がありましたら、任意継続の資格を喪失しますので、当組合へ連絡の上、被保険者証を速やかに返却してください。資格喪失後の保険証は使用できません。使用された場合は当組合から医療費を請求することがあります。
☆ 保険料は?(介護保険該当者は同時に介護保険料を徴収されます
)
1.保険料の算出方法
    ☆ 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率(9.800%)
   ☆ 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率(1.60%)
                               (令和6年3月1日現在)
2.標準報酬月額の決め方

  ☆退職時の月額が適用されます。ただし、月額の最高は前年度の全被保険者の平均月額とされて
  います。なお、保険料は全額本人負担です。


任意継続被保険者資格取得申請書はこちらから
退職にあたっての任意継続のリ―フレットはこちらから

富山県自動車販売店健康保険組合

〒930-0992
富山市新庄町字馬場18-8

TEL 076-424-3322
FAX 076-424-3328